問題
就業手当の対象となる就業形態として正しいものはどれか。
選択肢
- 1常用就職
- 2再就職手当の支給対象とならない短期的・臨時的な就業
- 3事業開業
- 4自宅内職
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正解
2. 再就職手当の支給対象とならない短期的・臨時的な就業
解説
就業手当は、再就職手当の支給対象とならない常用以外の就業(派遣短期等)で所定給付日数3分の1以上残して就業した場合に支給(法56条の3)。基本手当日額の30%。なお2025年4月から廃止予定もあり。覚え方:「再就職手当の対象外の短期就業」。
就業手当の対象となる就業形態として正しいものはどれか。
正解
2. 再就職手当の支給対象とならない短期的・臨時的な就業
解説
就業手当は、再就職手当の支給対象とならない常用以外の就業(派遣短期等)で所定給付日数3分の1以上残して就業した場合に支給(法56条の3)。基本手当日額の30%。なお2025年4月から廃止予定もあり。覚え方:「再就職手当の対象外の短期就業」。
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