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雇用保険法難易度: 標準

社会保険労務士 一問一答雇用保険法 第251問

問題

移転費の支給要件として正しいものはどれか。

選択肢

  1. 1ハローワークの紹介により就職又は公共職業訓練を受講するため住所を変更する場合
  2. 2自己都合による引越し
  3. 3通勤距離短縮のための引越し
  4. 4事業主の命令による転居

正解

1. ハローワークの紹介により就職又は公共職業訓練を受講するため住所を変更する場合

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解説

移転費は、受給資格者等が公共職業安定所等の紹介した職業に就くため、又は公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等を受講するため、住所又は居所を変更する場合に支給される(雇用保険法58条)。種類は鉄道賃・船賃・航空賃・車賃・移転料・着後手当の6種である。自己都合の引越しや通勤距離短縮のための転居は対象外であり、事業主の命令による転居は雇用関係上の問題であって本給付の対象ではない。就職先の事業主から就職支度金等が支給される場合は、その額が移転費の額に満たないときに差額が支給される。「ハローワーク等の紹介・指示+住所変更」の要件と6種類の内訳が頻出ポイントである。

一問一答

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