問題
教育訓練給付金の支給要件期間(原則)として正しいものはどれか。
選択肢
- 1被保険者期間1年以上
- 2一般・特定一般は3年以上(初回1年以上)、専門実践は3年以上(初回2年以上)
- 3被保険者期間6ヶ月以上
- 4期間に関係なく支給
正解
2. 一般・特定一般は3年以上(初回1年以上)、専門実践は3年以上(初回2年以上)
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解説
教育訓練給付金の支給要件期間は、一般教育訓練・特定一般教育訓練が3年以上(初めて受給する場合は1年以上)、専門実践教育訓練が3年以上(初めての場合は2年以上)である(雇用保険法60条の2)。原則はいずれも3年以上で、初回特例の年数だけが異なる点に注意する。被保険者期間1年以上や6箇月以上で足りるとする肢、期間を問わないとする肢は誤りである。離職者は原則として離職日の翌日から1年以内(延長事由があれば延長可)に受講を開始する必要がある。「原則3年・初回は一般等1年、専門実践2年」という数字と、前回の受給から3年以上経過していなければ再受給できない点が頻出ポイントである。
一問一答
8科目の全範囲を体系的に演習