問題
選択肢
- 1厚生労働大臣の指定する教育訓練
- 2都道府県知事の指定する任意の講座
- 3専門実践教育訓練の指定講座
- 4特定一般教育訓練の指定講座
正解
2. 都道府県知事の指定する任意の講座
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解説
教育訓練給付の対象は厚生労働大臣の指定する教育訓練に限られる(法60条の2)。都道府県知事指定や任意講座は対象外。一般・特定一般・専門実践の3区分すべて厚労大臣指定が必要。覚え方:「厚労大臣指定のみ」。
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