問題
教育訓練給付金の申請期限として正しいものはどれか。
選択肢
- 1受講開始前
- 2受講修了日の翌日から起算して1ヶ月以内
- 3受講修了日の翌日から1年以内
- 4受講修了日の翌日から起算して1ヶ月超は延長手続き要(原則1ヶ月以内)
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正解
2. 受講修了日の翌日から起算して1ヶ月以内
解説
一般・特定一般教育訓練給付金の申請期限は、受講修了日の翌日から起算して1ヶ月以内(則101条の2の11)。専門実践は6ヶ月毎の支給単位期間末の翌日から1ヶ月以内。覚え方:「修了後1ヶ月以内」。
教育訓練給付金の申請期限として正しいものはどれか。
正解
2. 受講修了日の翌日から起算して1ヶ月以内
解説
一般・特定一般教育訓練給付金の申請期限は、受講修了日の翌日から起算して1ヶ月以内(則101条の2の11)。専門実践は6ヶ月毎の支給単位期間末の翌日から1ヶ月以内。覚え方:「修了後1ヶ月以内」。
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