問題
選択肢
- 1受講開始前
- 2受講修了日の翌日から起算して1ヶ月以内
- 3受講修了日の翌日から1年以内
- 4受講修了日の翌日から起算して3ヶ月以内
正解
2. 受講修了日の翌日から起算して1ヶ月以内
詳しい解説を見る解説を閉じる
解説
一般・特定一般教育訓練給付金の支給申請は、受講修了日の翌日から起算して1箇月以内に、本人の住所地を管轄する公共職業安定所長に対して行うのが原則である(雇用保険法施行規則101条の2の11・101条の2の12)。受講開始前の申請や、修了日から1年以内とする肢は誤りである。専門実践教育訓練給付金は、受講中も6箇月ごとの支給単位期間の末日の翌日から1箇月以内に申請する点で異なる。3か月以内とする肢も誤りである。なお、期限を過ぎても時効(2年・雇用保険法74条)が完成するまでは申請でき、要件を満たせば支給される扱いであり(厚生労働省リーフレット)、期限を延ばすための特別の手続はない。教育訓練給付では給付率・支給要件期間とあわせて申請期限が頻出ポイントである。
一問一答
8科目の全範囲を体系的に演習