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雇用保険法難易度: 標準

社会保険労務士 記憶定着問題雇用保険法 第260問

問題

教育訓練給付金の申請期限として正しいものはどれか。

選択肢

  1. 1受講開始前
  2. 2受講修了日の翌日から起算して1ヶ月以内
  3. 3受講修了日の翌日から1年以内
  4. 4受講修了日の翌日から起算して1ヶ月超は延長手続き要(原則1ヶ月以内)
解答と解説を見る

正解

2. 受講修了日の翌日から起算して1ヶ月以内

解説

一般・特定一般教育訓練給付金の申請期限は、受講修了日の翌日から起算して1ヶ月以内(則101条の2の11)。専門実践は6ヶ月毎の支給単位期間末の翌日から1ヶ月以内。覚え方:「修了後1ヶ月以内」。

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