問題
農林の事業のうち、常時5人以上の労働者を使用する事業については労災保険が( )適用、雇用保険は労働者の使用形態により扱いが分かれるため、二元適用事業として取り扱われる。
選択肢
- 1任意
- 2暫定任意
- 3強制
- 4特別
正解
3. 強制
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解説
個人経営の農林水産の事業は労災保険の暫定任意適用事業となり得るが、農業では常時5人以上の労働者を使用する事業は強制適用となる(5人未満の個人経営は暫定任意適用)。本問は常時5人以上を使用する場合なので「強制」が正解である。「任意」「暫定任意」は5人未満の個人経営などの場合に妥当する区分であり、「特別」という適用区分は存在しない。このように労災側と雇用保険側で適用の扱いが食い違い得るため、農林水産の事業は二元適用事業に分類される。頻出ポイントは暫定任意適用の範囲で、農業=常時5人未満の個人経営(特定の危険有害作業を行うものを除く)、林業=常時労働者を使用せず年間延べ300人未満、水産業=常時5人未満(総トン数5トン未満の漁船等)という整理を押さえたい。
一問一答
8科目の全範囲を体系的に演習