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厚生年金保険法難易度:

社会保険労務士 一問一答厚生年金保険法 第610問

問題

老齢厚生年金の失権事由として正しいものはどれか。

選択肢

  1. 1受給権者が婚姻したとき
  2. 2受給権者が死亡したとき
  3. 3受給権者が再就職したとき
  4. 4受給権者が他の年金を受給するとき

正解

2. 受給権者が死亡したとき

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解説

厚生年金保険法45条による。老齢厚生年金の受給権は、受給権者が死亡したときに消滅すると定められており、失権事由は死亡のみである。これが正解の根拠である。婚姻による失権は遺族厚生年金(法63条)における遺族の失権事由であって老齢給付には関係なく、再就職は在職老齢年金による支給停止(法46条)の問題、他の年金の受給は併給調整(一方の支給停止)の問題であり、いずれも受給権そのものを消滅させる失権事由ではない。失権(受給権が消滅し復活しない)と支給停止(停止事由がやめば支給が再開される)の法的効果の違いは年金科目共通の基本概念である。老齢給付は死亡のみで失権する一方、遺族給付には婚姻・直系血族及び直系姻族以外の者の養子となったこと等多くの失権事由がある点の対比が択一式で最頻出の整理である。

一問一答

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