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厚生年金保険法難易度: 標準

社会保険労務士 一問一答厚生年金保険法 第612問

問題

在職老齢年金の計算における「総報酬月額相当額」とは何か。

選択肢

  1. 1その月の標準報酬月額のみ
  2. 2その月の標準報酬月額+その月以前1年間の標準賞与額の合計を12で除した額
  3. 3直近3か月の標準報酬月額の平均
  4. 4前年の年収を12で除した額

正解

2. その月の標準報酬月額+その月以前1年間の標準賞与額の合計を12で除した額

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解説

厚生年金保険法46条1項による。総報酬月額相当額とは、その月の標準報酬月額に、その月以前1年間の標準賞与額の総額を12で除して得た額を加えた額をいう。賞与を月割りで上乗せすることにより、賞与の比重が大きい者と毎月の給与中心の者との間で在職老齢年金の支給停止の判定が不公平にならないようにする趣旨であり、これが正解の根拠である。その月の標準報酬月額のみとする肢は賞与分を欠いており、直近3か月の平均や前年の年収を12で除した額という算定方法は法定されていないためいずれも誤りである。在職老齢年金は、基本月額(加給年金額を除いた老齢厚生年金の額の12分の1)と総報酬月額相当額の合計が支給停止調整額を超えるときに、超える部分の2分の1相当額が支給停止される仕組みであり、この用語の定義は計算問題の前提として頻出する。

一問一答

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