問題
障害厚生年金の額の改定請求として正しいものはどれか。
選択肢
- 1受給権取得日又は厚生労働大臣が障害状態を認定した日から起算して1年以内は改定請求できない(一定の例外あり)
- 2いつでも自由に改定請求できる
- 35年に1回しか改定請求できない
- 4改定請求制度はない
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正解
1. 受給権取得日又は厚生労働大臣が障害状態を認定した日から起算して1年以内は改定請求できない(一定の例外あり)
解説
厚生年金保険法52条。障害厚生年金の額の改定請求は受給権取得日又は厚生労働大臣の障害状態認定日から起算して1年経過後でなければできない(待機期間)。ただし著しい増進・悪化など一定の場合は1年以内でも可。覚え方「改定請求は1年待ち、悪化は例外」。