問題
選択肢
- 1受給権取得日又は実施機関の診査を受けた日から起算して1年を経過した日後でなければ改定請求できない(障害の程度の増進が明らかな場合の例外あり)
- 2いつでも自由に改定請求できる
- 35年に1回しか改定請求できない
- 4改定請求制度はない
正解
1. 受給権取得日又は実施機関の診査を受けた日から起算して1年を経過した日後でなければ改定請求できない(障害の程度の増進が明らかな場合の例外あり)
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解説
厚生年金保険法52条2項・3項。障害厚生年金の額の改定請求は受給権取得日又は実施機関の診査を受けた日から起算して1年を経過した日後でなければできない(待機期間)。ただし障害の程度が増進したことが明らかである場合として厚生労働省令で定める場合は1年以内でも可。覚え方「改定請求は1年待ち、悪化は例外」。
一問一答
8科目の全範囲を体系的に演習