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厚生年金保険法難易度:

社会保険労務士 記憶定着問題厚生年金保険法 第648問

問題

障害厚生年金の失権事由として誤っているものはどれか。

選択肢

  1. 1受給権者が死亡したとき
  2. 2厚生年金障害等級3級以上に該当しなくなって3年経過し、その間65歳以上であるとき
  3. 3受給権者が再就職したとき
  4. 4併合認定により別の障害厚生年金の受給権を得たとき
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正解

3. 受給権者が再就職したとき

解説

厚生年金保険法53条。障害厚生年金の失権事由:①死亡②3級以上不該当のまま65歳以上で3年経過③併合認定(旧年金は失権し新年金)。再就職は失権事由ではない(在職老齢調整は適用なし、障害は対象外)。覚え方「死亡・不該当3年・併合で失権」。

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