問題
障害厚生年金の失権事由として誤っているものはどれか。
選択肢
- 1受給権者が死亡したとき
- 2厚生年金障害等級3級以上に該当しなくなって3年経過し、その間65歳以上であるとき
- 3受給権者が再就職したとき
- 4併合認定により別の障害厚生年金の受給権を得たとき
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正解
3. 受給権者が再就職したとき
解説
厚生年金保険法53条。障害厚生年金の失権事由:①死亡②3級以上不該当のまま65歳以上で3年経過③併合認定(旧年金は失権し新年金)。再就職は失権事由ではない(在職老齢調整は適用なし、障害は対象外)。覚え方「死亡・不該当3年・併合で失権」。