問題
産前産後期間の保険料免除に関する記述として正しいものはどれか。
選択肢
- 1出産予定日又は出産日の属する月の前月から4か月間(多胎妊娠は3か月前から6か月間)の保険料が免除され、保険料納付済期間に算入される。
- 2免除期間は保険料納付済期間ではなく免除期間として扱われる。
- 3免除には所得要件がある。
- 4第3号被保険者にも適用される。
正解
1. 出産予定日又は出産日の属する月の前月から4か月間(多胎妊娠は3か月前から6か月間)の保険料が免除され、保険料納付済期間に算入される。
詳しい解説を見る解説を閉じる
解説
法第88条の2(平成31年4月施行)により、第1号被保険者は、出産予定日又は出産日の属する月の前月から4か月間(多胎妊娠の場合は3か月前から6か月間)の保険料を納付することを要しない。この期間は法第5条により保険料納付済期間に算入されるため、追納しなくても老齢基礎年金の額に満額反映される点が他の免除制度との決定的な違いであり、免除期間として扱われるとする第2肢は誤りである。所得要件は設けられていないため第3肢も誤り。第3号被保険者はそもそも保険料負担がなく本制度の対象ではないため第4肢も誤りである(厚生年金の産前産後休業中の保険料免除は別制度)。財源確保のため法定保険料額が100円引き上げられた経緯、施行時期、多胎の場合の期間の違いがいずれも頻出である。
一問一答
8科目の全範囲を体系的に演習