問題
選択肢
- 1出産予定日又は出産日の属する月の前月から4か月間(多胎妊娠は3か月前から6か月間)の保険料が免除され、保険料納付済期間に算入される。
- 2免除期間は保険料納付済期間ではなく免除期間として扱われる。
- 3免除には所得要件がある。
- 4第3号被保険者にも適用される。
正解
1. 出産予定日又は出産日の属する月の前月から4か月間(多胎妊娠は3か月前から6か月間)の保険料が免除され、保険料納付済期間に算入される。
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解説
法第88条の2(平成31年4月施行)により、第1号被保険者は、出産予定日又は出産日の属する月の前月から4か月間(多胎妊娠の場合は3か月前から6か月間)の保険料を納付することを要しない。この期間は法第5条により保険料納付済期間に算入されるため、追納しなくても老齢基礎年金の額に満額反映される点が法定免除・申請免除との決定的な違いであり(2026年10月施行の育児期間の保険料免除(第88条の3)も同様に納付済期間となる)、免除期間として扱われるとする記述は誤りである。所得要件は設けられていないため、所得要件があるとする記述も誤り。第3号被保険者はそもそも保険料負担がなく本制度の対象ではないため、第3号被保険者にも適用されるとする記述も誤りである(厚生年金の産前産後休業中の保険料免除は別制度)。財源確保のため法定保険料額が100円引き上げられた経緯、施行時期、多胎の場合の期間の違いがいずれも頻出である。
一問一答
8科目の全範囲を体系的に演習