問題
法定免除に該当しない者はどれか。
選択肢
- 1老齢基礎年金の受給権者
- 2障害基礎年金の受給権者(1級・2級)
- 3生活保護法による生活扶助を受ける者
- 4ハンセン病療養所等の入所者
正解
1. 老齢基礎年金の受給権者
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解説
法第89条により、法定免除の事由は、①障害基礎年金又は被用者年金の障害年金(1級・2級)の受給権者であるとき、②生活保護法による生活扶助その他の援助であって厚生労働省令で定めるものを受けるとき、③国立ハンセン病療養所等の厚生労働省令で定める施設に入所しているとき、の3類型である。該当すれば、該当した日の属する月の前月から保険料が免除される(届出は要するが承認は不要)。老齢基礎年金の受給権者は法定免除事由に含まれないため第1肢が正解である。申請免除と異なり所得審査がない点、障害等級3級の障害厚生年金の受給権者は対象とならない点、平成26年4月からは法定免除期間中でも申出により保険料納付が可能となった点が、択一式で繰り返し問われる頻出ポイントである。
一問一答
8科目の全範囲を体系的に演習