問題
寡婦年金の支給要件として正しいものはどれか。
選択肢
- 1第1号被保険者として保険料納付済期間と免除期間の合計が10年以上ある夫が、年金を受けずに死亡し、婚姻関係が10年以上継続した妻に60歳から65歳まで支給される。
- 2夫の保険料納付済期間が25年以上必要
- 3婚姻関係は5年以上で足りる
- 4妻に支給される寡婦年金は終身である
正解
1. 第1号被保険者として保険料納付済期間と免除期間の合計が10年以上ある夫が、年金を受けずに死亡し、婚姻関係が10年以上継続した妻に60歳から65歳まで支給される。
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解説
法第49条により、寡婦年金は、死亡日の前日において第1号被保険者としての保険料納付済期間と保険料免除期間を合算した期間が10年以上ある夫が、障害基礎年金の受給権者であったことがなく、老齢基礎年金の支給も受けないまま死亡した場合に、夫に生計を維持され婚姻関係(事実婚を含む)が10年以上継続した妻に対し、60歳から65歳に達するまでの間支給される有期年金であり、第1肢が正しい。25年以上とする肢は受給資格期間短縮(平成29年8月)前の旧要件で誤り。婚姻関係は5年では足りず10年以上を要する。65歳到達により失権するため終身ではなく第4肢も誤りである。夫の第1号期間10年・婚姻10年・支給期間60歳から65歳という数値の組合せと、妻が繰上げ支給を受けると失権する点が頻出である。
一問一答
8科目の全範囲を体系的に演習