問題
遺族基礎年金における子の支給停止事由として正しいものはどれか。
選択肢
- 1配偶者(生計同一の父又は母)が遺族基礎年金の受給権を有するとき、子の遺族基礎年金は支給停止される。
- 2子が学校に通っているとき
- 3子が施設に入所しているとき
- 4子の所得が一定額を超えるとき
正解
1. 配偶者(生計同一の父又は母)が遺族基礎年金の受給権を有するとき、子の遺族基礎年金は支給停止される。
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解説
法第41条第2項により、子に対する遺族基礎年金は、配偶者が遺族基礎年金の受給権を有するとき、又は生計を同じくするその子の父若しくは母があるときは、その間、支給を停止される。配偶者と子がともに受給権を有する場合は配偶者に支給し(子の分は配偶者への加算として反映)、子への支給は停止する仕組みであり、第1肢が正しい。子が学校に通っていること、施設に入所していること、子に一定の所得があることは、いずれも子の遺族基礎年金の支給停止事由として法定されておらず誤りである。配偶者が失権した場合や生計を同じくする父母がいなくなった場合には、子への支給停止は解除される。失権(受給権の消滅)と支給停止(事由消滅により復活する)の区別、停止事由の正確な記憶が頻出ポイントである。
一問一答
8科目の全範囲を体系的に演習