問題
寡婦年金の額として正しいものはどれか。
選択肢
- 1夫の第1号被保険者期間に基づく老齢基礎年金額の4分の3
- 2夫の老齢基礎年金額の半分
- 3夫の老齢基礎年金額と同額
- 4一律60万円
正解
1. 夫の第1号被保険者期間に基づく老齢基礎年金額の4分の3
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解説
法第50条により、寡婦年金の額は、死亡日の属する月の前月までの夫の第1号被保険者としての被保険者期間に係る保険料納付済期間及び保険料免除期間に基づき、法第27条の規定の例により計算した老齢基礎年金の額の4分の3に相当する額であり、第1肢が正しい。夫が受けられたはずの老齢基礎年金(第1号期間分のみ)の4分の3という構造であり、半分・同額とする肢は割合が誤り、一律定額とする肢も誤りである。計算の基礎は第1号被保険者期間に限られ、第2号・第3号被保険者としての期間は反映されない点が重要である。遺族厚生年金が報酬比例部分の4分の3であることと同じ「4分の3」であり対比して記憶しやすい。夫に付加保険料納付済期間があっても寡婦年金には反映されない点も細かい頻出論点である。
一問一答
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