問題
厚生労働大臣が年金の額の改定等のため必要があると認めるときに行うことができる事項として正しいものはどれか。
選択肢
- 1受給権者に対して、その身分関係、障害の状態等に関する事項について必要な届出を命じ、又は書類等の物件を提出を命ずること
- 2受給権者の自宅を強制捜索すること
- 3受給権者の銀行口座を凍結すること
- 4受給権者の身体検査を強制すること
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正解
1. 受給権者に対して、その身分関係、障害の状態等に関する事項について必要な届出を命じ、又は書類等の物件を提出を命ずること
解説
法106条。厚生労働大臣は受給権者に届出・書類提出を命ずることができる(例:現況届、診断書)。応じない場合は支払一時差止め可(法73条)。