問題
選択肢
- 1受給権者に対して、その身分関係、障害の状態等に関する書類その他の物件の提出を命じ、又は当該職員に質問させること
- 2受給権者の自宅を強制捜索すること
- 3受給権者の銀行口座を凍結すること
- 4受給権者の身体検査を強制すること
正解
1. 受給権者に対して、その身分関係、障害の状態等に関する書類その他の物件の提出を命じ、又は当該職員に質問させること
詳しい解説を見る解説を閉じる
解説
法107条1項により、厚生労働大臣は、年金額の改定等のため必要があると認めるときは、受給権者に対し、その身分関係や障害の状態等に関する書類その他の物件の提出を命じ、又は当該職員に質問させることができる。これが正解の根拠である。強制捜索・銀行口座の凍結・身体検査の強制といった権限は法に定めがなく(障害の状態について指定医の診断を受けるよう命ずることはできる(107条2項)が、強制はできない)、行政調査として認められる範囲を超えるためいずれも誤りである。正当な理由なくこの命令に従わず又は質問に応じないときは、法72条1号により年金給付の全部又は一部の支給を停止することができる。これに対し、法105条3項の届出をせず又は書類等を提出しないときは、法73条により支払の一時差止めとなる。「107条の命令違反は支給停止、105条の届出懈怠は支払の一時差止め」の区別は、択一式で狙われやすい頻出論点である。
一問一答
8科目の全範囲を体系的に演習