問題
厚生労働大臣が年金の額の改定等のため必要があると認めるときに行うことができる事項として正しいものはどれか。
選択肢
- 1受給権者に対して、その身分関係、障害の状態等に関する事項について必要な届出を命じ、又は書類等の物件を提出を命ずること
- 2受給権者の自宅を強制捜索すること
- 3受給権者の銀行口座を凍結すること
- 4受給権者の身体検査を強制すること
正解
1. 受給権者に対して、その身分関係、障害の状態等に関する事項について必要な届出を命じ、又は書類等の物件を提出を命ずること
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解説
法106条により、厚生労働大臣は、年金額の改定等のため必要があると認めるときは、受給権者に対し、その身分関係や障害の状態等に関する事項について届出を命じ、又は書類その他の物件の提出を命ずることができる。現況の届出や診断書の提出がその典型である。これが正解の根拠である。強制捜索・銀行口座の凍結・身体検査の強制といった権限は法に定めがなく、行政調査として認められる範囲を超えるためいずれも誤りである。命じられた届出や書類の提出に応じないときは、法73条により年金給付の支払を一時差し止めることができる点もセットで押さえたい。支給停止や受給権の消滅(失権)ではなく「支払の一時差止め」にとどまる点の区別は、択一式で狙われやすい頻出論点である。
一問一答
8科目の全範囲を体系的に演習