問題
保険料の納付と納付済期間の関係について、正しいものはどれか。
選択肢
- 1法定免除期間は本人が希望すれば保険料を納付することができ、その場合は保険料納付済期間となる。
- 2法定免除期間は保険料を納付できない。
- 3法定免除は届出ではなく自動適用される。
- 4法定免除期間は受給資格期間に算入されない。
正解
1. 法定免除期間は本人が希望すれば保険料を納付することができ、その場合は保険料納付済期間となる。
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解説
法89条2項(平成26年4月施行)により、法定免除に該当する期間についても、被保険者が保険料を納付する旨を申し出たときは納付することができ、納付した期間は保険料納付済期間となる。これが正解の根拠である。納付できないとする肢はこの申出制度を無視しており誤りである。法定免除は障害基礎年金の受給権者や生活保護法による生活扶助を受ける者等が要件に該当すれば法律上当然に免除の効果が生じるが、施行規則により該当の届出義務が課されており、手続が一切不要という意味での自動適用と言い切る肢は不正確である。また法定免除期間は受給資格期間に算入され、年金額にも国庫負担分が反映される。納付の申出により付加保険料の納付や国民年金基金への加入が可能になる点も含め択一式頻出である。
一問一答
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