問題
国民年金の被保険者期間として算入されないものはどれか。
選択肢
- 1昭和36年3月以前の国民年金に未加入だった期間
- 2第1号被保険者として保険料を納付した期間
- 3第3号被保険者期間
- 4第2号被保険者期間(20〜60歳)
正解
1. 昭和36年3月以前の国民年金に未加入だった期間
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解説
国民年金の拠出制年金は昭和36年4月1日に施行されたため、それより前の期間について国民年金の被保険者期間は制度上存在せず、昭和36年3月以前の未加入期間が被保険者期間に算入されないことが正解の根拠である。第1号被保険者として保険料を納付した期間、第3号被保険者期間、20歳以上60歳未満の第2号被保険者期間はいずれも国民年金の被保険者期間として老齢基礎年金の計算等に用いられるため誤りではない。なお昭和36年4月前の被用者年金(厚生年金保険・共済組合)の加入期間や、昭和36年4月以後で任意加入できたのに加入しなかった期間等は、合算対象期間(いわゆるカラ期間)として受給資格期間にのみ算入される。制度施行日「昭和36年4月1日」は選択式でも問われる最頻出の基本数値である。
一問一答
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