問題
20歳前傷病による障害基礎年金の支給停止事由として正しいものはどれか。
選択肢
- 1前年所得が政令で定める額を超えるとき、所得に応じて全部又は半分が支給停止される。
- 2婚姻したとき支給停止される。
- 3就職したとき支給停止される。
- 4海外居住のときのみ支給停止される。
正解
1. 前年所得が政令で定める額を超えるとき、所得に応じて全部又は半分が支給停止される。
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解説
法36条の3により、20歳前傷病による障害基礎年金は、受給権者本人の前年の所得が政令で定める額を超えるときは、その所得の額に応じて年金の全部又は2分の1が支給停止される(停止期間は10月から翌年9月まで)。本人が保険料を拠出していない無拠出制の給付であることから、通常の障害基礎年金にはない所得制限が設けられている点が正解の根拠である。婚姻や就職はそれ自体では支給停止事由とならず誤りである。また法36条の2により、恩給等他の公的給付を受けることができるとき、刑事施設等に拘禁されているとき、日本国内に住所を有しないときも支給停止されるため、海外居住「のみ」とする肢も誤りである。無拠出制ゆえの固有の支給停止事由は択一式の頻出論点である。
一問一答
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