問題
第3号被保険者期間で、本来は第1号被保険者であった期間(不整合期間)の取扱いとして正しいものはどれか。
選択肢
- 1不整合期間は時効消滅特例届により記録訂正できるが、平成25年7月以降は2年を超える未納分は時効消滅する。
- 2不整合期間はすべて納付済期間として扱われる。
- 3不整合期間は保険料納付済期間に自動算入される。
- 4不整合期間は障害基礎年金の納付要件には影響しない。
解答と解説を見る
正解
1. 不整合期間は時効消滅特例届により記録訂正できるが、平成25年7月以降は2年を超える未納分は時効消滅する。
解説
平25年法改正。配偶者退職等で本来第1号となるべき期間を第3号のままにしていた不整合期間につき、特定期間該当届で記録訂正・追納特例(特定保険料納付期間)あり。