問題
第3号被保険者期間で、本来は第1号被保険者であった期間(不整合期間)の取扱いとして正しいものはどれか。
選択肢
- 1不整合期間は時効消滅特例届により記録訂正できるが、平成25年7月以降は2年を超える未納分は時効消滅する。
- 2不整合期間はすべて納付済期間として扱われる。
- 3不整合期間は保険料納付済期間に自動算入される。
- 4不整合期間は障害基礎年金の納付要件には影響しない。
正解
1. 不整合期間は時効消滅特例届により記録訂正できるが、平成25年7月以降は2年を超える未納分は時効消滅する。
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解説
平成25年改正法(同年7月施行)により、第3号被保険者の記録のうち、配偶者の退職等により実際には第1号被保険者であるべきであった不整合期間は、訂正により第1号の未納期間として扱われ、保険料徴収の2年の消滅時効を過ぎた分は納付できない時効消滅不整合期間となる。これが正解の根拠である。不整合期間がすべて納付済期間として扱われる、自動的に納付済期間に算入されるとする肢は記録訂正の趣旨に反し誤りで、保険料納付要件の判定にも影響し得るため影響しないとする肢も誤りである。時効消滅不整合期間は、特定期間該当届を提出することにより特定期間として受給資格期間(合算対象期間扱い)に算入される救済措置がある。第3号被保険者の種別変更届漏れに関する改正論点として頻出である。
一問一答
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