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国民年金法難易度:

社会保険労務士 記憶定着問題国民年金法 第777問

問題

第3号被保険者期間で、本来は第1号被保険者であった期間(不整合期間)の取扱いとして正しいものはどれか。

選択肢

  1. 1不整合期間は時効消滅特例届により記録訂正できるが、平成25年7月以降は2年を超える未納分は時効消滅する。
  2. 2不整合期間はすべて納付済期間として扱われる。
  3. 3不整合期間は保険料納付済期間に自動算入される。
  4. 4不整合期間は障害基礎年金の納付要件には影響しない。
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正解

1. 不整合期間は時効消滅特例届により記録訂正できるが、平成25年7月以降は2年を超える未納分は時効消滅する。

解説

平25年法改正。配偶者退職等で本来第1号となるべき期間を第3号のままにしていた不整合期間につき、特定期間該当届で記録訂正・追納特例(特定保険料納付期間)あり。

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