問題
選択肢
- 1不整合期間は記録の訂正により第1号被保険者としての期間となり、訂正時に保険料の徴収権が時効消滅している期間(時効消滅不整合期間)は、特定期間該当届により受給資格期間に算入できる。
- 2不整合期間はすべて納付済期間として扱われる。
- 3不整合期間は保険料納付済期間に自動算入される。
- 4不整合期間は障害基礎年金の納付要件には影響しない。
正解
1. 不整合期間は記録の訂正により第1号被保険者としての期間となり、訂正時に保険料の徴収権が時効消滅している期間(時効消滅不整合期間)は、特定期間該当届により受給資格期間に算入できる。
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解説
平成25年改正法(同年7月施行)により、第3号被保険者の記録のうち、配偶者の退職等により実際には第1号被保険者であるべきであった不整合期間は、訂正により第1号の未納期間として扱われ、保険料徴収の2年の消滅時効を過ぎた分は納付できない時効消滅不整合期間となる。これが正解の根拠である。不整合期間がすべて納付済期間として扱われる、自動的に納付済期間に算入されるとする肢は記録訂正の趣旨に反し誤りで、保険料納付要件の判定にも影響し得るため影響しないとする肢も誤りである。時効消滅不整合期間は、特定期間該当届を提出することにより特定期間として学生納付特例と同様の保険料免除期間とみなされ(法附則9条の4の2)、受給資格期間に算入される救済措置がある(年金額には反映されない)。第3号被保険者の種別変更届漏れに関する改正論点として頻出である。
一問一答
8科目の全範囲を体系的に演習