問題
産前産後免除の届出時期として正しいものはどれか。
選択肢
- 1出産予定日の6か月前から届出可能
- 2出産後でなければ届出できない
- 3出産予定日の1年前から届出可能
- 4出産日のみ届出可能
正解
1. 出産予定日の6か月前から届出可能
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解説
法88条の2の産前産後期間の保険料免除に係る届出は、施行規則により出産予定日の6か月前から提出することができる。これが正解の根拠である。出産後でなければ届出できない、出産日のみ届出可能とする肢は誤りで、出産後に届出をすることも可能であり、届出が遅れても免除の効果は遡って適用される。1年前から可能とする肢も規定と異なり誤りである。産前産後免除は、出産予定日又は出産日の属する月の前月から4か月間(多胎妊娠の場合は3か月前から6か月間)の保険料が免除され、その期間は保険料納付済期間として年金額に満額反映される点が他の免除制度と決定的に異なる。平成31年4月施行の制度であり、届出可能時期・免除期間・納付済期間扱いの3点は択一式で頻出するポイントである。
一問一答
8科目の全範囲を体系的に演習