問題
第3号被保険者の海外居住要件に関する記述として正しいものはどれか。
選択肢
- 1令和2年4月から、第3号被保険者は原則として日本国内に住所を有することが要件となった(海外特例該当者を除く)。
- 2海外居住の第3号被保険者は無条件に認められる。
- 3海外居住は第1号被保険者と同じ扱いになる。
- 4海外居住の第3号被保険者制度は廃止された。
正解
1. 令和2年4月から、第3号被保険者は原則として日本国内に住所を有することが要件となった(海外特例該当者を除く)。
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解説
法7条1項3号により、令和2年4月から第3号被保険者の認定には原則として日本国内に住所を有することが要件とされた。医療保険の被扶養者認定に国内居住要件が導入されたことと足並みをそろえた改正であり、これが正解の根拠である。海外居住者が無条件に認められるとする肢は改正前の取扱いに近い内容で誤りであり、海外居住によって当然に第1号被保険者と同じ扱いになるわけでもない(国内に住所のない20歳以上60歳未満の者は強制加入の対象外)。また制度自体が廃止されたわけではなく、外国に赴任する第2号被保険者に同行する配偶者や留学中の配偶者等は、海外特例該当の届出により引き続き第3号被保険者と認定される。施行時期(令和2年4月)と海外特例の存在は択一式で頻出の改正論点である。
一問一答
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