問題
第3号被保険者の海外居住要件に関する記述として正しいものはどれか。
選択肢
- 1令和2年4月から、第3号被保険者は原則として日本国内に住所を有することが要件となった(海外特例該当者を除く)。
- 2海外居住の第3号被保険者は無条件に認められる。
- 3海外居住は第1号被保険者と同じ扱いになる。
- 4海外居住の第3号被保険者制度は廃止された。
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正解
1. 令和2年4月から、第3号被保険者は原則として日本国内に住所を有することが要件となった(海外特例該当者を除く)。
解説
法7条1項3号、令2年4月施行。第3号被保険者は原則国内居住が要件。ただし留学・赴任に同行する家族等は「海外特例」として継続認定される。