問題
生計維持関係の認定における年収基準について、健康保険の被扶養者と相違する点はあるか。
選択肢
- 1基本的に同じ基準(年収130万円未満等)であり、第3号認定と健保被扶養者認定はワンストップで行われることが多い。
- 2国民年金は年収100万円未満で認定される。
- 3健保より厳しく年収80万円未満で認定。
- 4国年は所得を問わず認定される。
正解
1. 基本的に同じ基準(年収130万円未満等)であり、第3号認定と健保被扶養者認定はワンストップで行われることが多い。
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解説
第3号被保険者の認定における生計維持関係は、行政通知に基づき健康保険の被扶養者認定と基本的に同一の基準で判定され、年間収入130万円未満(おおむね障害者等は180万円未満)かつ被保険者の収入の2分の1未満等の要件が用いられる。届出も事業主等を経由して健康保険の被扶養者(異動)届とワンストップで処理されるのが通例であり、これが正解の根拠である。年収100万円未満・80万円未満という独自基準は存在せず、所得を問わず認定されるという肢は生計維持要件そのものを否定しており、いずれも誤りである。130万円という収入基準は、遺族年金等の生計維持認定における年収850万円(所得655万5千円)未満の基準と混同しやすく、「第3号は健保連動の130万円、遺族給付等は850万円」という使い分けが頻出の引っかけである。
一問一答
8科目の全範囲を体系的に演習