問題
生計維持関係の認定における年収基準について、健康保険の被扶養者と相違する点はあるか。
選択肢
- 1基本的に同じ基準(年収130万円未満等)であり、第3号認定と健保被扶養者認定はワンストップで行われることが多い。
- 2国民年金は年収100万円未満で認定される。
- 3健保より厳しく年収80万円未満で認定。
- 4国年は所得を問わず認定される。
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正解
1. 基本的に同じ基準(年収130万円未満等)であり、第3号認定と健保被扶養者認定はワンストップで行われることが多い。
解説
昭61年協定書、健保法施策。第3号被保険者の生計維持認定は健康保険被扶養者の認定と同基準(年収130万円未満等)。事業主経由で同時届出が一般的。