問題
保険料の前納をした場合、被保険者資格を喪失したときの取扱いとして正しいものはどれか。
選択肢
- 1前納された保険料のうち、被保険者資格喪失後の期間に係るものは還付される。
- 2前納された保険料は還付されない。
- 3次回の保険料に充当される。
- 4基金に振り替えられる。
正解
1. 前納された保険料のうち、被保険者資格喪失後の期間に係るものは還付される。
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解説
法93条3項及び施行令による。前納された保険料のうち、前納に係る期間の経過前に被保険者が資格を喪失した場合(死亡した場合や厚生年金保険の被保険者となった場合等)には、未経過期間に係る分が本人又は相続人等に還付される。これが正解の根拠である。還付されないとする肢は前納者の利益を不当に害する内容で誤りであり、次回の保険料に当然に充当される、国民年金基金に振り替えられるといった仕組みも法定されていない(過誤納金について未納保険料があるときの充当は別の場面の取扱いであり、未経過分は請求により還付されるのが原則である)。なお保険料その他徴収金の還付を受ける権利は法102条により2年で時効消滅する。前納と資格喪失の関係は口座振替2年前納の普及に伴い実務上も重要で、択一式で頻出する論点である。
一問一答
8科目の全範囲を体系的に演習