問題
選択肢
- 1指導
- 2監督
- 3利益代表者の参加を許すもの及び経理上の援助
- 4事業活動の指導
- 5人事に関する関与
正解
3. 利益代表者の参加を許すもの及び経理上の援助
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解説
労働組合法第2条により、労働組合は労働者が主体となって自主的に組織する団体であり、使用者の利益代表者の参加を許すもの、使用者から経理上の援助を受けるもの、共済事業のみを目的とするもの、政治運動・社会運動のみを目的とするものは労働組合法上の労働組合に該当しない(自主性の要件)。
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