問題
パートタイム・有期雇用労働法第8条は、短時間・有期雇用労働者の基本給、賞与その他の待遇のそれぞれについて、当該待遇に対応する通常の労働者の待遇との間において、業務の内容、当該業務に伴う責任の程度、職務の内容及び配置の変更の範囲、その他の事情のうち、当該待遇の性質及び当該待遇を行う目的に照らして適切と認められるものを考慮して、【 】な相違を設けてはならないとしている。【 】に入る最も適切な語句はどれか。
選択肢
- 1軽微
- 2形式的
- 3不合理
- 4差別的
- 5不公平
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正解
3. 不合理
解説
パートタイム・有期雇用労働法第8条(均衡待遇規定)は、不合理な待遇差の禁止を定めている。同第9条は職務の内容及び配置の変更の範囲が通常の労働者と同一の場合の差別的取扱いの禁止(均等待遇規定)を定めており、両者は区別される。最高裁ハマキョウレックス事件等で具体的判断基準が示されている。