問題
選択肢
- 1正当な理由のない自己都合退職者の給付制限期間が、原則として2か月から1か月に短縮された。
- 2給付制限が解除されるのは公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等を受ける場合に限られ、離職期間中や離職日前1年以内に自ら教育訓練を受けても給付制限は解除されないこととされた。
- 3高年齢雇用継続給付の支給率の上限が、賃金低下後の各月の賃金額の15%から10%に引き下げられた。
- 4「出生後休業支援給付金」が新設され、両親共に育児休業を一定期間取得した場合に賃金日額の13%を上乗せ支給する。
- 5「育児時短就業給付金」が新設され、2歳未満の子を養育する被保険者が短時間勤務で就業する場合、各月の賃金の10%を支給する。
正解
2. 給付制限が解除されるのは公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等を受ける場合に限られ、離職期間中や離職日前1年以内に自ら教育訓練を受けても給付制限は解除されないこととされた。
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解説
2025年4月施行の改正により、正当な理由のない自己都合退職者であっても、離職日前1年以内に教育訓練給付の対象となる教育訓練その他の厚生労働省令で定める訓練を受けたことがある場合や、離職日以後にこれを受ける場合(受講開始以後の期間に限る)は、給付制限が解除される(法33条1項ただし書2号・3号)。「公共職業訓練等を受ける場合に限られ、自ら教育訓練を受けても給付制限は解除されない」とする記述は誤り。給付制限期間の原則1か月への短縮、高年齢雇用継続給付の支給率上限の10%への引下げ(2025年4月以降に60歳に達する者から)、出生後休業支援給付金の新設(最大28日間・休業開始時賃金日額の13%上乗せ)、育児時短就業給付金の新設(2歳に満たない子を養育する被保険者に各月の賃金の10%)は、いずれも2025年4月施行の改正内容として正しい。
みんなの解答データ
正答率 33%
難問回答15件誤答した人の70%が「高年齢雇用継続給付の支給率の上限が、賃金低下後の各月の賃金額の15%から10%に引き…」を選んでいます。この問題のひっかけどころです。
※スキマ資格ユーザーの解答データを集計(2026年8月時点・回答10件以上の問題のみ表示)
一問一答
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