問題
選択肢
- 1一般受給資格者は、離職の日以前2年間に被保険者期間が通算して12か月以上あることが要件である。
- 2特定受給資格者及び特定理由離職者は、離職の日以前1年間に被保険者期間が通算して6か月以上あれば足りる。
- 3被保険者期間とは、賃金支払基礎日数が11日以上ある月又は賃金支払の基礎となった時間数が80時間以上である月をいう。
- 4基本手当の所定給付日数は、一般受給資格者は算定基礎期間(被保険者であった期間)に応じ90日から150日である。
- 5倒産・解雇等による特定受給資格者は、年齢及び算定基礎期間に応じ最大360日の所定給付日数となる。
正解
5. 倒産・解雇等による特定受給資格者は、年齢及び算定基礎期間に応じ最大360日の所定給付日数となる。
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解説
雇用保険法13条・14条・22条・23条。特定受給資格者の所定給付日数の最大は330日(45歳以上60歳未満で算定基礎期間20年以上)。「最大360日」は誤り。所定給付日数は算定基礎期間(被保険者であった期間)に応じて定まり、一般受給資格者は90〜150日、就職困難者は最大360日。受給資格の判定に用いる被保険者期間(14条)の月要件(賃金支払基礎日数11日以上又は80時間以上)は2020年8月改正以降。
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