問題
選択肢
- 11週間の所定労働時間が20時間未満の労働者は、原則として被保険者とならない。
- 265歳以上の労働者は雇用保険の適用除外であり、被保険者とならない。
- 3昼間学生は、いかなる場合も被保険者となることはない。
- 4日雇労働被保険者は、適用区域内に居住する者に限り被保険者となる。
- 5法人の代表者は、雇用保険の被保険者となる場合がある。
正解
1. 1週間の所定労働時間が20時間未満の労働者は、原則として被保険者とならない。
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解説
雇用保険法6条、37条の2、43条。週所定労働時間20時間未満は適用除外(マルチジョブホルダー特例除く)。65歳以上は2017年から「高年齢被保険者」として適用。昼間学生は原則適用除外だが卒業見込みで継続雇用予定等は被保険者となり得る。日雇は適用区域内・適用区域外で適用事業に雇用される者等で要件あり。法人代表者は労働者性が否定され被保険者とならない。
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