問題
選択肢
- 1厚生年金基金は、2014年4月1日以降は新規設立が認められていない。
- 2確定給付企業年金には、規約型と基金型の2種類があり、いずれも厚生労働大臣の認可が必要である。
- 3厚生年金基金の代行返上が認められたのは、2024年からである。
- 4確定給付企業年金の掛金は、加入者本人の同意があれば、その全額を加入者に負担させることができる。
- 5確定拠出年金(企業型)の事業主は、確定給付企業年金を併設することができない。
正解
1. 厚生年金基金は、2014年4月1日以降は新規設立が認められていない。
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解説
公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(2014年4月施行)により、厚生年金基金の新規設立は認められなくなった。確定給付企業年金は規約型は厚労大臣の承認、基金型は認可(DB法5条・12条)。代行返上は2002年から認められた。掛金は事業主が拠出し(DB法55条1項)、加入者は本人の同意を得て規約で定めるところにより掛金の一部を負担できるが、その額は掛金の2分の1を超えてはならない(同条2項、DB法施行令35条)ので、全額を加入者に負担させることはできない。DBとDC企業型の併設は可能。
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