問題
選択肢
- 1第1号被保険者は、日本国内に住所を有する20歳以上60歳未満の自営業者・学生・無職等で、第2号・第3号被保険者でない者である。
- 2第2号被保険者は厚生年金保険の被保険者であり、65歳以上であっても例外なく第2号被保険者となる。
- 3第3号被保険者は、第2号被保険者の配偶者で、主としてその第2号被保険者により生計を維持し、20歳以上65歳未満の者である。
- 4任意加入被保険者は、日本国内に住所を有する60歳以上65歳未満の者及び日本国内に住所を有しない20歳以上65歳未満の日本国籍を有する者に限られる。
- 560歳以上65歳未満の任意加入被保険者は、老齢基礎年金の繰上げ受給を受けた後でも加入を継続できる。
正解
1. 第1号被保険者は、日本国内に住所を有する20歳以上60歳未満の自営業者・学生・無職等で、第2号・第3号被保険者でない者である。
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解説
国民年金法第7条により、第1号被保険者は20歳以上60歳未満で第2・3号でない者。第2号被保険者は厚生年金保険の被保険者であるが(7条1項2号)、65歳以上で老齢給付等の受給権を有する者は除かれる(附則3条)ので「例外なく」は誤り。第3号は20歳以上60歳未満(7条1項3号)。任意加入被保険者には、日本国内に住所を有する60歳以上65歳未満の者と、日本国内に住所を有しない20歳以上65歳未満の日本国籍を有する者等のほか、日本国内に住所を有する20歳以上60歳未満で厚生年金保険法に基づく老齢給付等を受けることができる者もあるので「限られる」は誤り(附則5条1項)。繰上げ受給後は任意加入不可。
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