問題
労災保険法第29条に定める社会復帰促進等事業のうち、特別支給金として支給されるボーナス特別支給金(休業特別支給金を除く)の額は、給付基礎日額の算定基礎となる賞与等の額を365で除して得た額(算定基礎日額)に対し、休業特別支給金との均衡を考慮して定められた所定の率を乗じて計算される。なお、算定基礎日額には【 A 】という上限がある。
選択肢
- 1給付基礎日額の100分の20相当額又は150,000円のいずれか低い額
- 2給付基礎日額の20%
- 3給付基礎日額の50%
- 415,000円
- 520,000円
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正解
1. 給付基礎日額の100分の20相当額又は150,000円のいずれか低い額
解説
労働者災害補償保険特別支給金支給規則第6条により、算定基礎日額は給付基礎日額の100分の20に相当する額又は150,000円を365で除した額のいずれか低い額が上限となる。賞与に基づく給付の趣旨から一定の上限が設けられている。