問題
選択肢
- 1給付基礎日額に365を乗じて得た額の100分の20に相当する額又は150万円のいずれか低い額
- 2給付基礎日額に365を乗じて得た額の100分の20に相当する額又は150万円のいずれか高い額
- 3給付基礎日額に365を乗じて得た額の100分の50に相当する額
- 4150,000円
- 5200,000円
正解
1. 給付基礎日額に365を乗じて得た額の100分の20に相当する額又は150万円のいずれか低い額
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解説
労働者災害補償保険特別支給金支給規則第6条により、ボーナス特別支給金の算定に用いる算定基礎年額は、負傷又は発病の日以前1年間に支払われた特別給与(3か月を超える期間ごとに支払われる賃金)の総額であり、給付基礎日額に365を乗じて得た額の100分の20に相当する額と150万円のいずれか低い額が上限となる。算定基礎日額は、この算定基礎年額を365で除して得た額である。賞与等は給付基礎日額(平均賃金)の算定から除かれるため、特別支給金でこれを補う趣旨である。
みんなの解答データ
正答率 46%
やや難回答13件誤答した人の100%が「給付基礎日額に365を乗じて得た額の100分の20に相当する額又は150万円のいずれ…」を選んでいます。この問題のひっかけどころです。
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