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労働者災害補償保険法難易度: 難2026年度

社会保険労務士 予想問題|労働者災害補償保険法 第8問

問題

労災保険法第29条に定める社会復帰促進等事業のうち、特別支給金として支給されるもののうち、賞与等の特別給与を基礎とする障害特別年金・遺族特別年金等(いわゆるボーナス特別支給金)の額は、負傷又は発病の日以前1年間に支払われた特別給与の総額(算定基礎年額)を365で除して得た額(算定基礎日額)を基に計算される。なお、算定基礎年額には【 A 】という上限がある。

選択肢

  1. 1給付基礎日額に365を乗じて得た額の100分の20に相当する額又は150万円のいずれか低い額
  2. 2給付基礎日額に365を乗じて得た額の100分の20に相当する額又は150万円のいずれか高い額
  3. 3給付基礎日額に365を乗じて得た額の100分の50に相当する額
  4. 4150,000円
  5. 5200,000円

正解

1. 給付基礎日額に365を乗じて得た額の100分の20に相当する額又は150万円のいずれか低い額

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解説

労働者災害補償保険特別支給金支給規則第6条により、ボーナス特別支給金の算定に用いる算定基礎年額は、負傷又は発病の日以前1年間に支払われた特別給与(3か月を超える期間ごとに支払われる賃金)の総額であり、給付基礎日額に365を乗じて得た額の100分の20に相当する額と150万円のいずれか低い額が上限となる。算定基礎日額は、この算定基礎年額を365で除して得た額である。賞与等は給付基礎日額(平均賃金)の算定から除かれるため、特別支給金でこれを補う趣旨である。

みんなの解答データ

正答率 46%

やや難回答13件

誤答した人の100%が「給付基礎日額に365を乗じて得た額の100分の20に相当する額又は150万円のいずれ…」を選んでいます。この問題のひっかけどころです。

※スキマ資格ユーザーの解答データを集計(2026年8月時点・回答10件以上の問題のみ表示)

一問一答

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