問題
育児・介護休業法第5条によれば、労働者は、その養育する1歳に満たない子について育児休業をすることができるが、有期雇用労働者の場合は、子が1歳6箇月に達する日までに労働契約が満了し、かつ更新されないことが【 A 】場合に育児休業の取得が認められる。
選択肢
- 1確実である
- 2明らかでない
- 3見込まれる
- 4確認された
- 5労使協定で定められている
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正解
2. 明らかでない
解説
育児・介護休業法第5条第1項ただし書により、有期雇用労働者は子が1歳6箇月(延長時は2歳)に達する日までに労働契約が満了することが「明らかでない」場合に育児休業を取得できる。2022年4月の改正で、従来の「引き続き雇用された期間1年以上」要件は撤廃された。