問題
老齢厚生年金の在職老齢年金に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
選択肢
- 1在職老齢年金は、総報酬月額相当額と基本月額の合計額が65万円(令和8年度)を超える場合、超えた額の2分の1に相当する額の老齢厚生年金が支給停止となる。
- 2在職老齢年金の支給停止調整額は、法律で固定された額であり、毎年度の改定は行われない。
- 360歳台前半と60歳台後半とで在職老齢年金の支給停止基準額は異なる。
- 4在職老齢年金の支給停止の対象となるのは、老齢厚生年金の報酬比例部分のみであり、加給年金額は支給停止の対象とならない。
- 5在職老齢年金の支給停止は、被保険者が70歳に達した時点で完全に解除される。
正解
1. 在職老齢年金は、総報酬月額相当額と基本月額の合計額が65万円(令和8年度)を超える場合、超えた額の2分の1に相当する額の老齢厚生年金が支給停止となる。
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解説
令和8年度(2026年度)の在職老齢年金の支給停止調整額は65万円(厚年法第46条)。総報酬月額相当額+基本月額が65万円超で超過額×1/2を支給停止(肢1が正しい)。支給停止調整額は名目賃金変動率に応じて毎年度改定される(令和6年度50万→令和7年度51万→令和8年度65万)ため、改定は行われないとする肢2は誤り。2022年4月から60歳台前半と後半は同一基準のため肢3は誤り。加給年金は本体が一部でも支給される限り全額支給され、全部停止時のみ停止されるため「対象とならない」とする肢4は誤り。70歳以上でも在職老齢年金の仕組みは継続適用されるため肢5も誤り。
一問一答
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