問題
選択肢
- 1老齢厚生年金の支給繰上げの請求は、原則として60歳以上65歳未満の間で行うことができる。
- 2昭和37年4月2日以後に生まれた者の繰上げ支給による減額率は、繰上げ請求月から65歳到達月の前月までの月数に1月当たり0.4%を乗じて得た率である。
- 3繰下げ支給は、最大75歳まで可能であり、その場合の増額率は最大84%となる。
- 4老齢厚生年金の繰下げ支給は、老齢基礎年金とは別々に選択することができる。
- 5繰上げ請求は老齢基礎年金と老齢厚生年金で別々に行うことができる。
正解
5. 繰上げ請求は老齢基礎年金と老齢厚生年金で別々に行うことができる。
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解説
老齢厚生年金と老齢基礎年金の繰上げ請求は同時に行わなければならない(厚年法附則第7条の3第2項・国年法附則第9条の2第2項)。繰下げは別々に選択可。繰上げ減額率は1月当たり0.4%(昭和37年4月2日以後生まれ。同年4月1日以前生まれは0.5%)、繰下げは1月0.7%で最大75歳まで=120月×0.7%=84%増。繰上げ可能年齢は60歳以上65歳未満で正しい。
一問一答
8科目の全範囲を体系的に演習