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社会保険一般常識難易度: 2026年度

社会保険労務士 予想問題社会保険一般常識 第24問

問題

社会保険労務士法第2条第1項第1号の2に定める「申請書等」について、社会保険労務士は、同条第1項第1号の3に基づき、これらに係る( A )の代理を行うことができる。また、特定社会保険労務士は、紛争解決手続代理業務として、個別労働関係紛争に関するあっせん等の手続について( B )を上限として代理することができる。

選択肢

  1. 1A: 行政機関に対する事務手続 B: 紛争目的価額120万円
  2. 2A: 民事訴訟 B: 紛争目的価額60万円
  3. 3A: 仲裁手続 B: 紛争目的価額300万円
  4. 4A: 強制執行 B: 紛争目的価額100万円
  5. 5A: 簡易裁判所での訴訟 B: 紛争目的価額140万円
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正解

1. A: 行政機関に対する事務手続 B: 紛争目的価額120万円

解説

社労士法2条1項1号の3により、社労士は労働社会保険諸法令に基づく申請書等の作成・提出に関する事務代理を行う。特定社労士は同条1項1号の6・1号の4に基づき、個別労働関係紛争のあっせん・調停・仲裁等について紛争目的価額が120万円を超える場合は弁護士との共同受任が必要となるが、120万円以下であれば単独で代理可能(社労士法施行令3条)。

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