問題
厚生年金保険の届出及び罰則に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
選択肢
- 1事業主は、被保険者の資格取得に関する事項を、その事実があった日から5日以内に厚生労働大臣に届け出なければならない。
- 2事業主は、適用事業所に該当するに至ったときは、その事実があった日から5日以内に届出をしなければならない。
- 3被保険者は、氏名又は住所を変更したときは、原則として10日以内に事業主を経由して厚生労働大臣に届け出なければならない。
- 4事業主が正当な理由なくして資格取得届を提出しないときは、6月以下の懲役又は50万円以下の罰金に処される。
- 5日本年金機構は、被保険者の資格、標準報酬等に関する原簿(厚生年金保険原簿)を備えなければならない。
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正解
3. 被保険者は、氏名又は住所を変更したときは、原則として10日以内に事業主を経由して厚生労働大臣に届け出なければならない。
解説
マイナンバーと住基ネットの連携により、原則として被保険者本人の住所変更届は不要となっている。氏名変更も基礎年金番号とマイナンバーが結びついていれば原則届出不要(厚年規21条等の改正)。Aは厚年規15条(5日以内)、Bは法6条・規13条(5日以内)、Dは法102条の罰則(6月以下の懲役又は50万円以下の罰金)、Eは厚生年金保険原簿の整備として正しい。