問題
雇用保険法第33条により、被保険者が自己の責めに帰すべき重大な理由によって解雇され、又は正当な理由がなく自己の都合によって退職した場合は、待期期間満了後、( )を超えない範囲内で公共職業安定所長の定める期間、基本手当の支給が停止される(給付制限)。
選択肢
- 11か月
- 22か月
- 33か月
- 46か月
- 51年
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正解
3. 3か月
解説
雇用保険法第33条第1項により、自己都合退職等の場合の給付制限は3か月を超えない範囲で安定所長が定めます。実務上、自己都合退職は2020年10月以降、5年間で2回までは2か月の給付制限とされ、3回目以降は3か月となります。重大な責めによる解雇は3か月の制限が課されます。なお、教育訓練を受講開始した正当理由のある自己都合退職者には特例があります。