問題
障害厚生年金に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
選択肢
- 1障害厚生年金の支給要件として、初診日において厚生年金保険の被保険者であったこと、保険料納付要件を満たしていること、障害認定日において障害等級1級又は2級に該当することが必要である。
- 2障害厚生年金は、障害等級1級・2級に該当する場合のみ支給される。
- 3障害厚生年金の額は、報酬比例の年金額のみで構成される。
- 4障害手当金は、障害等級3級に該当する程度の障害が初診日から1年6ヶ月以内に治った場合に支給される一時金である。
- 5障害厚生年金には、配偶者加給年金額が加算される場合があり、子の加算もある。
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正解
4. 障害手当金は、障害等級3級に該当する程度の障害が初診日から1年6ヶ月以内に治った場合に支給される一時金である。
解説
厚生年金保険法第55条により、障害手当金は厚年被保険者期間中の傷病が初診日から5年以内に治癒し、3級不該当だが3級に近い軽度の障害が残った場合の一時金(肢4が正解)。肢1は3級も支給対象のため誤り。肢2の障害厚生年金は1〜3級まで支給。肢3は1級は1.25倍、2級・3級は報酬比例額、最低保障額もあり構成は単純ではない。肢5の子の加算は障害厚年にはなく障害基礎年金にある(配偶者加給は障害厚年1・2級のみ)。