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厚年難易度: 標準2026年度

社会保険労務士 予想問題厚年 第56問

問題

障害厚生年金に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

選択肢

  1. 1障害厚生年金の支給要件として、初診日において厚生年金保険の被保険者であったこと、保険料納付要件を満たしていること、障害認定日において障害等級1級又は2級に該当することが必要である。
  2. 2障害厚生年金は、障害等級1級・2級に該当する場合のみ支給される。
  3. 3障害厚生年金の額は、報酬比例の年金額のみで構成される。
  4. 4障害手当金は、厚生年金保険の被保険者期間中に初診日のある傷病が初診日から5年以内に治り、治った日において障害等級3級に該当しない程度の一定の障害の状態にある場合に支給される一時金である。
  5. 5障害厚生年金には、配偶者加給年金額が加算される場合があり、子の加算もある。

正解

4. 障害手当金は、厚生年金保険の被保険者期間中に初診日のある傷病が初診日から5年以内に治り、治った日において障害等級3級に該当しない程度の一定の障害の状態にある場合に支給される一時金である。

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解説

障害手当金は、厚生年金保険の被保険者期間中に初診日のある傷病が初診日から5年以内に治り(症状が固定した場合を含む)、治った日において障害等級3級に該当しない程度の一定の障害の状態にある場合に支給される一時金であり(厚生年金保険法第55条)、この記述が正しい。障害認定日において障害等級1級又は2級への該当を要するとする記述は、障害厚生年金では3級に該当する場合にも支給されるため誤り(1級・2級に限られるのは障害基礎年金)。障害等級1級・2級に該当する場合のみ支給されるとする記述も、同様に3級まで支給対象となるため誤り。年金額が報酬比例の年金額のみで構成されるとする記述は、1級では報酬比例の年金額の100分の125に相当する額となるほか、最低保障額の仕組みもあるため誤り。配偶者加給年金額は1級・2級の受給権者に加算され得るが、子の加算が行われるのは障害基礎年金であって障害厚生年金には子の加算はないため、「子の加算もある」とする記述は誤りである。

一問一答

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