問題
出生後休業支援給付金は、2025年4月施行の改正により創設された雇用保険の新給付であり、被保険者及びその配偶者の双方が一定期間の育児休業を取得した場合に、休業開始時賃金日額の( )パーセントを最大28日間支給することで、実質的に手取り10割相当の給付水準を実現している。
選択肢
- 113
- 217
- 320
- 425
- 530
解答と解説を見る
正解
1. 13
解説
雇用保険法61条の8(新設)。2025年4月施行。男性の育休取得促進のため、夫婦双方が子の出生後8週間以内に14日以上の育休を取得した場合、出生時育児休業給付金(67%)に上乗せして賃金日額の13%を支給する。これにより従来の67%に13%が加算され合計80%となり、社会保険料免除と合わせて実質手取り10割となる。