問題
選択肢
- 1市町村
- 2都道府県
- 3国
- 4健康保険組合
- 5広域連合
正解
2. 都道府県
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解説
国民健康保険法5条、9条等。2015年改正で2018年4月から都道府県が市町村とともに保険者となり、財政運営の責任主体とされた。都道府県が標準保険料率を算定・公表し、市町村は実際の保険料率を決定して賦課徴収を行う仕組み。
一問一答
8科目の全範囲を体系的に演習
正解
2. 都道府県
解説
国民健康保険法5条、9条等。2015年改正で2018年4月から都道府県が市町村とともに保険者となり、財政運営の責任主体とされた。都道府県が標準保険料率を算定・公表し、市町村は実際の保険料率を決定して賦課徴収を行う仕組み。
一問一答
8科目の全範囲を体系的に演習
第23問
2024年10月施行の社会保険適用拡大により、短時間労働者に対する厚生年金保険・健康保険の適用が、特定適用事業所の規模要件として被保険者(短時間労働者を除く)の数が、法人は同一法人格のすべての適用事業所の合算、個人事業所は適用事業所ごとに常時【 】人以上の企業等まで拡大された。【 】に入る最も適切な数値はどれか。
第22問
高齢者の医療の確保に関する法律第50条によれば、後期高齢者医療制度の被保険者は、後期高齢者医療広域連合の区域内に住所を有する【 A 】の者及び65歳以上75歳未満で一定の障害状態にあり広域連合の認定を受けた者である。
第21問
介護保険法第7条第1項に定める要介護状態とは、身体上又は精神上の障害があるために、入浴、排せつ、食事等の日常生活における基本的な動作の全部又は一部について、( A )にわたり継続して、常時介護を要すると見込まれる状態であって、要介護状態区分のいずれかに該当するもの(要支援状態に該当するものを除く。)をいう。介護保険の第1号被保険者は( B )以上の者である。
第25問
国民健康保険法第76条に定める保険料(保険税)の賦課について、市町村及び特別区が行う国民健康保険においては、世帯主から保険料を徴収する。保険料の賦課総額は、( A )、後期高齢者支援金等分及び介護納付金分の合算額により構成される。なお、令和6年度の基礎賦課限度額(医療分)は年額( B )とされている。
第24問
社会保険労務士法第2条第1項により、社会保険労務士の業務には、労働社会保険諸法令に基づく申請書等の作成・提出代行・事務代理(1号・1号の2・1号の3業務)や帳簿書類の作成(2号業務)のほか、( )に関する事項について相談に応じ、又は指導することがある(3号業務)。
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