問題
高齢者の医療の確保に関する法律に基づく後期高齢者医療制度の被保険者は、後期高齢者医療広域連合の区域内に住所を有する( )歳以上の者及び一定の障害状態にある65歳以上75歳未満の者である。2024年度からは現役並み所得者以外でも一定以上の所得を有する者の窓口負担が2割に変更されている。
選択肢
- 165
- 270
- 375
- 480
- 585
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正解
3. 75
解説
高齢者医療確保法50条。後期高齢者医療制度の被保険者は75歳以上の者及び一定の障害認定を受けた65歳以上75歳未満の者。2022年10月から一定の所得以上の被保険者の窓口負担が1割から2割に引き上げられている(現役並み所得者は3割)。