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社会保険一般常識難易度: 2026年度

社会保険労務士 予想問題社会保険一般常識 第21問

問題

介護保険法第7条第3項に定める要介護状態とは、身体上又は精神上の障害があるために、入浴、排せつ、食事等の日常生活における基本的な動作の全部又は一部について、( A )にわたり継続して、常時介護を要すると見込まれる状態であって、要介護状態区分のいずれかに該当するものをいう。介護保険の第1号被保険者は( B )以上の者である。

選択肢

  1. 1A: 6月 B: 65歳
  2. 2A: 3月 B: 60歳
  3. 3A: 1年 B: 70歳
  4. 4A: 2年 B: 75歳
  5. 5A: 4月 B: 40歳
解答と解説を見る

正解

1. A: 6月 B: 65歳

解説

介護保険法7条1項により、要介護状態とは身体上又は精神上の障害により日常生活の基本的動作の全部又は一部について6月にわたり継続して常時介護を要すると見込まれる状態をいう。第1号被保険者は市町村区域内に住所を有する65歳以上の者(同法9条1号)、第2号被保険者は同区域内に住所を有する40歳以上65歳未満の医療保険加入者(同条2号)。

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