問題
社会保険労務士法第2条第1項により、社会保険労務士の業務には、労働社会保険諸法令に基づく申請書等の作成・提出代行・事務代理(1号・2号業務)のほか、( )に関する事項について相談に応じ、又は指導することがある(3号業務)。
選択肢
- 1労務管理その他の労働に関する事項及び社会保険
- 2税務及び会計
- 3労働紛争の解決
- 4人事評価
- 5安全衛生管理
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正解
1. 労務管理その他の労働に関する事項及び社会保険
解説
社会保険労務士法第2条第1項第3号により、3号業務は「事業における労務管理その他の労働に関する事項及び労働社会保険諸法令に基づく社会保険に関する事項」についての相談・指導です。1号は申請書類等の作成、1号の2は提出代行、1号の3は事務代理、2号は帳簿書類の作成、3号がコンサル業務です。1号・2号は独占業務、3号は非独占業務(誰でも可)である点が特徴です。