問題
離婚時の年金分割に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
選択肢
- 1合意分割の請求期限は、原則として離婚等をした日の翌日から起算して5年以内である。
- 23号分割の対象となる期間は、平成20年4月1日以後の第3号被保険者期間である。
- 3合意分割における按分割合の上限は、4分の3である。
- 4年金分割により分割を受ける側は、自身の老齢厚生年金の受給権がなくても分割を受けられない。
- 53号分割の按分割合は、当事者の合意により定める。
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正解
2. 3号分割の対象となる期間は、平成20年4月1日以後の第3号被保険者期間である。
解説
厚年法第78条の14により、3号分割は2008年(平成20年)4月1日以後の第3号被保険者期間が対象で、当事者一方の請求により2分の1ずつ分割される(按分割合は法定)。合意分割の請求期限は離婚から2年以内(同法第78条の2)、按分割合上限は2分の1(同法第78条の3)、分割を受ける側に老齢厚年の受給権は不要(自身の保険料納付済期間として記録される)。