問題
厚生年金保険の不服申立てに関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
選択肢
- 1被保険者の資格、標準報酬又は保険料等に関する処分について不服がある者は、社会保険審査会に審査請求をすることができる。
- 2保険給付に関する処分について不服がある者は、社会保険審査官に審査請求をすることができる。
- 3審査請求は、処分があったことを知った日の翌日から起算して60日以内にしなければならない。
- 4審査請求の決定に不服がある者は、再審査請求を経なければ訴訟を提起できない。
- 5審査請求がされた日から1か月以内に決定がないときは、請求人は審査請求が棄却されたものとみなすことができる。
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正解
2. 保険給付に関する処分について不服がある者は、社会保険審査官に審査請求をすることができる。
解説
厚年法第90条により、保険給付に関する処分は社会保険審査官(地方厚生局)に審査請求し、決定に不服があれば社会保険審査会に再審査請求できる。資格・標準報酬・保険料等の処分は社会保険審査会に直接審査請求(同法第90条第1項括弧書)、審査請求期間は処分を知った日の翌日から3か月以内(社保審査官法第4条)、再審査請求前置主義は廃止され直接訴訟可(自由選択主義)、2か月以内に決定がないときは棄却みなし可。