問題
所有権保存登記の申請適格者に関する記述として、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1表題部所有者から所有権を取得した者は常に保存登記を申請できる
- 2所有権を有することを確認する確定判決を得た者は申請できない
- 3表題部所有者またはその相続人その他の一般承継人が申請できる
- 4収用により所有権を取得した者は申請できない
正解
3. 表題部所有者またはその相続人その他の一般承継人が申請できる
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解説
所有権保存登記を申請できるのは、①表題部所有者またはその相続人その他の一般承継人、②所有権を有することが確定判決によって確認された者、③収用によって所有権を取得した者です(不登法74条1項)。区分建物にあっては表題部所有者から所有権を取得した者も申請できます(同条2項)。根拠:不動産登記法74条。
一問一答
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