問題
農地の売買による所有権移転登記の登記原因日付に関する記述として、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1許可前に契約した場合は許可書が当事者に到達した日が登記原因の日付となる
- 2常に契約の日が登記原因の日付となる
- 3許可書の日付が登記原因の日付となる
- 4登記申請の日が登記原因の日付となる
正解
1. 許可前に契約した場合は許可書が当事者に到達した日が登記原因の日付となる
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解説
農地について売買がされた場合、所有権移転の効力は農地法所定の許可がなければ生じません。したがって許可前に契約がされた場合には、許可書が当事者に到達した日が登記原因の日付となります。既に許可を得た後に契約をした場合は契約の日が日付となります。相続・包括遺贈による取得には許可は不要(届出のみ)です。根拠:農地法3条・5条、登記実務。
一問一答
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