問題
相続登記の添付情報に関する記述として、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1被相続人の死亡時の戸籍謄本のみで足りる
- 2相続登記には登記識別情報の提供が必要である
- 3相続登記には印鑑証明書の添付が常に必要である
- 4被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本等が必要である
正解
4. 被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本等が必要である
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解説
相続による所有権移転登記には、相続を証する情報として被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍(除籍・改製原戸籍)謄本、相続人の戸籍謄本、被相続人の住民票の除票または戸籍の附票、相続人の住所証明情報が必要です。登記識別情報および登記義務者の印鑑証明書は不要ですが、遺産分割協議書に押印した印鑑の証明書は必要です。根拠:不動産登記令別表22項。
一問一答
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