問題
時効取得による所有権移転登記の登記原因日付に関する記述として、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1占有を開始した日(時効の起算日)が登記原因の日付となる
- 2時効が完成した日が登記原因の日付となる
- 3時効を援用した日が登記原因の日付となる
- 4判決確定の日が登記原因の日付となる
正解
1. 占有を開始した日(時効の起算日)が登記原因の日付となる
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解説
時効の効力はその起算日にさかのぼるため(民法144条)、時効取得による所有権移転登記の登記原因の日付は占有を開始した日となります。登記原因は「年月日時効取得」です。この登記は時効取得者を登記権利者、現在の所有権登記名義人を登記義務者とする共同申請によります。根拠:民法144条、登記実務。
一問一答
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